「混合診療」禁止は合法
「混合診療」禁止は違法 007年 11月 07日で記載したが・・・今度は真逆の記事・・・「混合診療」禁止は合法「混合診療」禁止は合法=がん患者側が逆転敗訴-保険適用認めず・東京高裁http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009092900587 保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を受けると、医療費全体に保険が適用されないのは違法として、がん患者の男性が国を相手に、保険適用の確認を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。大谷禎男裁判長は「法律上、混合診療は原則として禁止されている」として、男性の受給権を認めた一審判決を取り消し、原告側逆転敗訴を言い渡した。 訴えていたのは神奈川県藤沢市の団体職員清郷伸人さん(62)。 大谷裁判長は、健康保険法は、保険適用が認められている混合診療を、一定の要件を満たした医療機関で、専門的な検討を経て承認されたケースに限定していると指摘。これに該当しない場合については、混合診療は原則として禁止されていると判断した。(2009/09/29-15:16)再掲しておく・・・自由診療議論の問題点1)本来は現在の標準
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